2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
米国の戦略は、国連での協議よりも、宇宙開発能力を現に保有する先進諸国や宇宙開発事業者の権利を守る、そういう国との協議を進めて、国家実行を先行させ、それによって慣習国際法を形成しようという戦略だと理解をいたします。 衆議院で提案者は、こうした国々とより対等な立場で国益にかなう議論を進めていくためにも今国内法の整備が必要だと答弁されました。
米国の戦略は、国連での協議よりも、宇宙開発能力を現に保有する先進諸国や宇宙開発事業者の権利を守る、そういう国との協議を進めて、国家実行を先行させ、それによって慣習国際法を形成しようという戦略だと理解をいたします。 衆議院で提案者は、こうした国々とより対等な立場で国益にかなう議論を進めていくためにも今国内法の整備が必要だと答弁されました。
日本政府としましては、様々な悪意あるサイバー活動、攻撃が増加している事態を踏まえ、既存の国際法に依拠しつつ、その違法性を評価するという国家実行が積み重ねられていくことが重要であると考えております。サイバー空間における法の支配が一層推進されるよう、国連やG7の場を含め、同盟国、同志国とも連携して積極的に取り組んでまいります。
今後とも、悪意あるサイバー活動について、既存の国際法に依拠しつつ、その違法性を評価する国家実行が積み重ねられていくことが重要と考えており、我が国としても、サイバー空間における法の支配が一層推進されるよう、同志国と連携して積極的に貢献していく方針でございます。
その上で、いかなるサイバー攻撃がいわゆる国際法で言うところの武力攻撃として評価されるのかについては、これまでのところ、国際社会においては、サイバー攻撃のみをもって武力攻撃に該当するというふうにした国家実行というのは確認をされておりません。実際に委員も御指摘のように、国際的には様々な議論が行われているところでございます。
今先生、お土産とおっしゃっているその意味するところが、それはいろんな意味合いがあろうかと思うんですけれども、まず御質問の前提として、前回お答えもいたしましたが、サイバー攻撃のみで武力攻撃と評価することができるかについては、これまでのところは、これはまだ国際的にも様々な議論が行われていますし、国家実行もないという点を踏まえて、今後ともそれらを踏まえて検討を進めていくことにしています。
また、国家実行そのものはまだ確認をされていないということだと承知をしてございます。 ですので、今後とも、そういうサイバー攻撃をめぐる情勢あるいは国際的な議論も踏まえながらこれはしっかり検討していく問題であろうというふうに考えております。
〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕 いずれにせよ、御指摘のようなサイバー攻撃を含め、サイバー攻撃のみで武力攻撃と評価することができるかについては、これまでのところ、国際社会において、サイバー攻撃のみをもって武力攻撃に該当するとした国家実行は確認されておらず、また国際的にも様々な議論が行われている段階であり、政府としては、今後ともサイバー攻撃をめぐる情勢や国際的な議論を踏まえつつ検討を進めていく考えでございます
サイバー攻撃のみで武力攻撃と評価することができるかについては、政府としても従来から検討を行っているところですけれども、これまで国際社会の中において、サイバー攻撃のみをもって武力攻撃に該当するとした国家実行というものは確認されておりません。
これらの沿岸国の立場に対しましては、この海峡の利用国側からは異論が呈されている状況であると承知しておりますけれども、こういう中におきまして、国際法上、ホルムズ海峡が国際海峡に当たるのか、通過通航制度が適用されるのかということにつきましては、十分な国家実行の集積がございませんので不確定な面がございまして、我が国として確定的なことを述べるのは困難でございます。
○松本(剛)委員 かつて、戦闘地域、非戦闘地域の議論のときに、自衛隊が行くところが非戦闘地域だという話がありましたが、今の御説明も、整理をすると、他国の武力攻撃で応援をする国は密接な関係の国だ、つまり、国家実行の積み重ねということは、応援をした国がある、それはやはり援助の要請を受けた。密接なという言葉が、どこからその定義が来ているのかということについて、私自身はまだすっきりとしていないんです。
これは何を根拠としておるかと申しますと、この集団的自衛権と申しますものは国連憲章第五十一条によりまして確立した概念でございますけれども、その後の国家実行の蓄積によって、今申し上げたような形での行使というものが国際慣習法上の権利になっているというふうに考えております。
その後の国家実行の積み重ねでそのような認識が成立しているという意味でございます。
この制度を導入するかどうかという点でございますけれども、そもそもこの制度が、いかなる場合に、いかなる範囲で適用され、また具体的にいかなる形態の通航が許容されるのかにつきましては、私どもも各国の国家実行をいろいろと調べております。既にこの通過通航制度を導入している海峡もございますし、またそうでない海峡もございます。また、導入されている場合の実行もさまざまでございます。
国家実行を見ていく、国家実行を見ていくと言っていますけれども、世界にこんな感じの国際海峡というのはそんなにあるわけではないわけでありまして、いつまで国家実行を見続ければ国際海峡というのはこんなものなんだろうなということがわかるのかというのは、これはよくわからないですよ。
ただいまお尋ねの、先ほどの条約法条約に至る前段に行われました国連国際法委員会によるコメンタリーによりますと、同委員会におきましては、強行規範の内容は今後の国家実行と国際判例にゆだねられるべきものとしております。
それでは、今後どうなるかというところでございますけれども、我が国を含めましてこの条約の締約国となった場合には、従来の国家実行というものにかかわらず、条約の定める、先ほど申し上げた考え方、すなわち性質基準を主とし、目的を補完的に考えるという考え方に従ってやっていくということになるということでございます。
各国のこの点についての国家実行ということにつきましては、必ずしも一つのパターンに一致をしているということではございませんで、この条約を作成するに当たりましても、国連の場におきまして、長年の間、先ほどの質疑の中でも若干ございましたけれども、議論をしてきたというところでございます。
例えば、我が国自身が国家実行をどのように行っているかと申し上げますと、我が国が打ち上げた物体が海上に落下した場合に、当該物体が海中に沈没し、引揚げが仮に物理的に不可能であったとしても、我が国の所有権を明示的に放棄することはいたしておりません。
の御質問にもありました国連海洋法条約、我が国も、平成八年でございましたか、締結をいたしましたので、そこに通過通航制度ということが書いてあるではないか、したがって、この通航制度でいいではないかという御趣旨かとも思いますけれども、この通過通航制度につきましては、どのような場合にいかなる範囲で適用されるのか、具体的にいかなる形態の通航が許容されるかについて、国連海洋法条約に詳しい規定もございませんし、国家実行
いわゆる従軍慰安婦問題が当時の国際法に反していたか否かということでございますが、個々の事案の事実関係を含む当時の状況に関する検証が資料の散逸等の事情により困難であることもあり、また、国際法に関する当時の各国の考え方や国家実行については不明な点が多く、今の時点からさかのぼって当時の国際法違反の有無を政府として検証することは極めて困難であるということでございますが、当時の国際法上の評価がどうであれ、いわゆる
○政府参考人(林景一君) これは交戦権というものをどうとらえるかというところはございますけれども、実際の国家実行といいますか、各国がどういう考え方を今まで取ってきているか、表明してきているかという観点で申し上げますと、主要国ということですので、アメリカにつきましてあるいはイギリスなんかにつきまして、実際照会もしたりしておりますけれども、その際の説明といたしましては、アメリカにつきましても、やはり自衛権
また、各国の実行について見ましても、船舶の場合に比べ具体的な国家実行として確立をしておらないと、このように承知をいたしております。 以上のような理由から、本法案においては航空機を対象とはしなかったところであります。お尋ねの点につきましては、今後の国際社会の動向も注視してまいりたいと考えております。 次に、逃走捕虜の再拘束のための武器使用権限についてのお尋ねであります。
そうすると、国連憲章がつくられて以降、第二次世界大戦後、国際社会で海上捕獲なる行為についてあったのは、パレスチナ戦争、スエズ動乱、第一、第二印パ戦争、イラン・イラク戦争、これらの戦争で海上捕獲の国家実行があったわけですね。イラン・イラクを除いて、基本的には海上捕獲は領海内で行われているわけです。
いわゆる慰安婦の問題につきまして、個々の事案の事実関係、これを含めて当時の状況に関する検証が資料が散逸しているといったような事情によりまして非常に難しい、困難であるということもございまして、当時の様々な条約、例えば強制労働禁止の条約も含めて、これは各国の考え方、それから国家実行、こういったものをしっかり検証して、この問題に当てはめて、今の時点からさかのぼって当時の国際法に違反しているかどうかということを
○政府参考人(齋木昭隆君) 当時の国内法、それからまた先ほど申し上げましたように、国際法、条約、国家実行、こういった問題に照らして果たして違法であったかどうかにつきましては、いろいろな学者の説とかございますけれども、私ども、今の時点からさかのぼってこれを一つ一つ検証するというのは、先ほど申し上げましたように、資料が散逸しておるということもございますので、断定的にこうであったということを申し上げるのは
政府として、いわゆる従軍慰安婦問題について我が国の行為が国際法違反であったか否かを判断するには、奴隷禁止に関する慣習法とかまた強制労働禁止の条約を含めまして、当時の国際法がいわゆる従軍慰安婦の問題を規律するものであったか否かについて、各国の考え方や国家実行を踏まえた上で、個別具体的にその事案に当たって慎重に検討される必要があると、こういう考え方をしているところでございます。